世界で初めてステビア植物の有用性に注目し、その企業化・事業化に取り組んだ守田悦雄は、1976年2月6日にもステビア植物の乾燥葉・粉末、ステビオサイドA3(レバウディオサイドA 英文名Rebaudioside A)を主体とするステビア品種の乾燥葉粉末を利用し、新しい時代のチューインガムの特許出願を行った。

 特許出願は権利化後、カネボウ食品から「プレイガム」として企業化され、ヒット食品となり、甘味植物ステビアが食品業界において話題となった。


 本発明者 守田悦雄は、ステビアにはいろいろな品種があることを発表し、その中でもレバイディオサイドAを含有する品種が注目された。その改良研究は活発化し、レバウディオサイドA高含有のステビア優良品種が開発された。 

 守田悦雄は、ステビア植物の特性を研究し、ステビア植物の葉・全草の利用またステビア含有成分・甘味成分の抽出精製物に関する知的財産戦略を行った。

 その新しいステビアを利用した甘味技術の提案は、食品メーカーの新しい時代の食品嗜好性向上、食品の高付加価値化に利用され、味づくりに貢献している。

リンク集
     特許庁ホームページ
     社団法人 発明協会東京支部
     独立行政法人 工業所有権情報・研修館
     日本弁理士会
     社団法人 発明学会
     
特許公報(抜粋)




  ○チューインガム
  ○出願 1976年2月6日
  ○発明者 守田悦雄
       大阪市城東区今福南1丁目2番3号

特許請求の範囲
1 ステビアレバウディアナボルトニーの葉の乾燥粉末を含有してなるチューインガム。
2 ステビアレバウディアナボルトニーの葉がステビオサイドA3の配糖体を主体とする品種である特許請求の範囲第1項記載のチューインガム。
3 ステビアレバウディアナボルトニーの葉が少なくとも60メッシュに粉砕された乾燥粉末よりなる特許請求の範囲第1項記載のチューインガム。
4 ステビアレバウディアナボルトニーの葉がチューインガムの総重量に対して少なくとも0.1重量%含有されてなる特許請求の範囲第1項記載のチューインガム。